市・県民税は課税されていないが、所得証明書を発行してもらうことはできますか?
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市・県民税の課税、非課税に関わらず、所得証明書を発行することはできます。
収入の有無に関わらず、市・県民税の申告をしていただく必要があります。申告は期限内(2月16日から3月15日)に行ってください。
ただし、次のような場合は市・県民税の申告をしなくても証明書を発行できる場合があります。
(1)勤務先より「給与支払報告書」が提出してある場合
(2)同居の家族の税金上の扶養家族になっている場合
(健康保険の扶養家族とは違います。)
(3)税務署に確定申告書を提出している場合
証明書を発行してもらうことができるかどうかについては、下記までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・市民税課管理・証明係 電話:025-226-2243
・北区区民生活課 電話:025-387-1285
・東区区民生活課 電話:025-250-2295
・江南区区民生活課 電話:025-382-4241
・秋葉区区民生活課 電話:0250-25-5300
・南区区民生活課 電話:025-372-6137
・西区区民生活課 電話:025-264-7512
・西蒲区区民生活課 電話:0256-72-8340
・北区北出張所 電話:025-387-1725
・東区石山出張所 電話:025-250-2820
・中央区東出張所 電話:025-223-7502
・中央区南出張所 電話:025-223-7552
・江南区横越出張所 電話:025-382-4283
・秋葉区小須戸出張所 電話:0250-25-5710
・南区味方出張所 電話:025-372-6805
・南区月潟出張所 電話:025-372-6905
・西区黒埼出張所 電話:025-264-7760
・西区西出張所 電話:025-264-7705
・西蒲区岩室出張所 電話:0256-72-8817
・西蒲区西川出張所 電話:0256-72-8752
・西蒲区潟東出張所 電話:0256-86-3111
・西蒲区中之口出張所 電話:0256-72-8912 -
- FAQ番号:A000138713
- 最終更新日:2026/06/19
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