昨年中に死亡した人の市・県民税はどうなるのか
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 市・県民税は,その年の1月1日現在の住所地の市区町村が課税することになっています。したがって,昨年中に死亡された方に対しては,今年度の市・県民税は課税されませんが,昨年度分につきましては死亡後の納期分を相続人の方にお支払していただくことになります。 市・県民税は,その年の1月1日現在の住所地の市区町村が課税することになっています。したがって,昨年中に死亡された方に対しては,今年度の市・県民税は課税されませんが,昨年度分につきましては死亡後の納期分を相続人の方にお支払していただくことになります。
 
 <お問い合わせ先>
 市民税課 市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話:025-226-2245
 市民税課 市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話:025-226-2365
 市民税課 市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
 市民税課 市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話:025-226-2375
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- FAQ番号:A000137108
- 最終更新日:2019/12/24
 
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