入湯税とは何ですか
-
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。
■納税義務者と税率
鉱泉浴場(温泉等)を利用する一般入湯客です。
税率は入湯客1人1日について150円です。(宿泊を伴う場合は1泊をもって1日とします。)
ただし,満12歳未満の人,一般公衆浴場,日帰り温泉施設(利用料金が1,000円以下のものに限る。)の入湯客などは課税が免除されます。
■申告と納入の方法
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
なお、個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認(番号確認及び身元確認)が必要となるため、本人確認書類を提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付していただく必要があります。(法人番号の場合は、提示又は写しの添付は必要ありません。)
<お問い合わせ先>
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階
新潟市財務部市民税課法人・諸税係
電話 025-226-2251 FAX 025-223-4958 -
- FAQ番号:A000132009
- 最終更新日:2021/03/29
-
-
-
関連するご質問