下水道が使えますか?浄化槽(合併浄化槽)が必要となりますか?

  • 回答
    下水道が使えるかどうかについては,お手数ですが,お問合せを行なう地区の担当部署へ直接ご確認ください。

    ≪お問い合わせ先≫
     ○東区・中央区・江南区
      東部地域下水道事務所計画調整係 電話 025-281-9560

     ○西区・西蒲区・南区
      西部地域下水道事務所計画調整係 電話 025-370-6373

     ○北区
      北下水道課維持管理係     電話 025-387-1825
     ○秋葉区
      秋葉下水道課維持管理係   電話 0250-25-5820
     

     ●合併浄化槽の助成等について
      環境部環境対策課水質係   電話 025-226-1371






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    [住宅・引越し][自治会][法人・企業]
    • FAQ番号:A000121204
    • 最終更新日:2017/09/13
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