特殊車両通行許可申請書の申請窓口を教えてほしい
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車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要となります。
特殊車両通行許可書の申請は、通行する経路によって窓口が異なります。
【申請窓口】
(1)出発地から新潟市内を通り目的地に行く場合で、新潟市内の市道・県道・一般国道(国が直接管理している国道は除きます)のみを通行するときは、【土木部土木総務課】となります。
(2)出発地から新潟市内を通り目的地に行く場合で、新潟市内の国が直接管理している国道(7号、8号、49号、116号)のみを通行するときは、【新潟国道事務所】となります。
(3)出発地から新潟市内を通り目的地に行く場合で、新潟市内の市道・県道・一般国道と国が直接管理している国道の両方を通行する場合は、【土木部土木総務課】か【新潟国道事務所】のどちらかになります。
【申請手数料】
申請車台数×申請経路数×200円
【お問い合わせ先】
土木部土木総務課総務班 Tel 025-226-3009
【国のお問い合わせ先】
北陸地方整備局新潟国道事務所 〒950-0912 新潟市中央区南笹口2丁目1番65号 Tel 025-244-2159(代表)
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- FAQ番号:A000111207
- 最終更新日:2026/06/05
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