大規模小売店舗の出店の手続きとはどういうものですか。
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大規模小売店舗の出店の手続きとは
大規模小売店舗立地法に基づき,大型店の設置者に対して,その周辺地域の生活環境への配慮を求める制度です。
店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の新設や変更の届出は,新潟市で受理し,法による手続きを行います。
大型店の計画の届出があった場合は,新潟市役所本庁舎及び区役所の掲示場に概要を公告します。
また,新潟市のホームページへの掲載などによってもお知らせします。
大型店の設置に対して,その周辺地域の生活環境に配慮を求めるための意見がある場合は「意見書」という形で,意見を述べることができます。
意見書は,公告から4か月の間に,意見のある方なら個人,団体を問わずどなたでも提出できます。
<お問い合わせ先>
経済部商業振興課商業振興係 電話 025-226-1633
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- FAQ番号:A000097206
- 最終更新日:2019/09/10
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