飲食店,食品関係の営業許可について知りたい。
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■新たにお店を始める場合
食堂,居酒屋,弁当屋,食品販売店,自動販売機,自動車による移動食品営業など食品関係営業を行う場合,法律で定められた業種について営業の許可又は届出が必要となります。
食品営業施設には,各業種に対して定められた施設基準があり,この基準を満たさないと営業許可を取得することはできません。
また,食品営業施設には食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
施設基準については,保健所食の安全推進課へご相談下さい。
また,営業施設の所在地によっては,他の法令による規制がかかる場合があります。
※営業許可申請に必要な書類等
1 営業許可申請書
2 営業施設の概要
3 申請手数料(営業の種類により異なります。)
4 その他
・法人にあっては法人の登記事項証明書(写し可)を添付して下さい。
・使用水が井戸水の場合は水質検査成績書を添付して下さい。
・自動車による移動食品営業の場合は車検証の写しを添付してください。
■営業内容に変更があった場合
以下の場合について申請事項変更の届出を提出していただきます。
・申請者(営業者)の住所変更,姓の変更,法人の名称変更,法人の代表者変更
・営業所の名称(屋号)の変更
・営業施設の改築による一部変更
■お店の営業をやめた場合
営業を廃止した場合は「廃業の届出」を営業許可書を添えて提出して下さい。
※申請用紙,各種届出用紙等は保健所食の安全推進課窓口にあります。
また保健所食の安全推進課ホームページよりダウンロードできます。
<お問い合わせ先>
保健所食の安全推進課 電話 025-212-8226
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- FAQ番号:A000089511
- 最終更新日:2023/03/16
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