小児慢性特定疾病児童に対する医療費の助成制度について知りたい。
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 小児慢性特定疾病にかかっている児童等について,健全育成の観点から患児家庭の医療費の負担軽減を図るため,その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 小児慢性特定疾病にかかっている児童等について,健全育成の観点から患児家庭の医療費の負担軽減を図るため,その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
 
 <対象者>
 18歳未満の児童(18歳に到達後も治療が必要な方で18歳の到達時点まで認定を受けていた場合は20歳に至るまでの間も対象になります)
 
 <対象疾患群>
 ■悪性新生物 ■糖尿病 ■神経・筋疾患群
 ■慢性腎疾患群 ■膠原病(こうげんびょう) ■慢性消化器疾患群
 ■慢性呼吸器疾患群 ■先天性代謝異常 ■染色体又は遺伝子に変化
 ■慢性心疾患群 ■血液疾患群 を伴う症候群
 ■内分泌疾患群 ■免疫疾患群 ■皮膚疾患群
 ■骨系統疾患 ■脈管系疾患
 
 <申請に必要なもの>
 ■小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
 ■小児慢性特定疾病医療意見書(指定医が記入したもの)
 ■健康保険証の写し(加入保険により異なります。詳細はお問い合わせください)
 ■住民基本台帳及び市県民税課税状況の確認同意書
 ■医療保険上の所得区分確認同意書
 ■研究利用に関する同意書
 ■印鑑
 状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。ご了承ください。
 
 ※医療費助成の有効期間は申請日からとなります。申請日を遡って受け付けることはできませんのでご注意ください。医療意見書の作成が遅れる場合はその旨窓口にご相談下さい。
 
 
 <申請窓口>
 各区役所健康福祉課健康増進係
 
 <自己負担額>
 医療費の一部負担金は一律2割となりますが,1か月の自己負担上限額(申請者等の住民税等により決定)に達した後は負担がありません。
 認定された疾病以外での治療や指定医療機関以外での受診など,助成の対象外となる場合があります。
 
 ※申請された月の翌月に開催される小児慢性特定疾病審査会で審査後,認定された方へは「受給者証」を郵送いたします。認定されなかった方へは「不認定通知書」を郵送いたします。
 ※対象疾患と認定基準については,お問い合わせください。
 ※対象となるものは,保険診療分の医療費です。保険対象外の費用については別途医療機関から請求があります。
 ※マイナンバー法の対象事業です。支給認定申請書に児童,申請者,児童と同一の健康保険の被保険者のマイナンバーの記載が必要です。
 
 <お問い合わせ先>
 こども未来部こども家庭課母子保健係 電話 025-226-1205
 
 
 
 
 
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- FAQ番号:A000083912
- 最終更新日:2024/05/16
 
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