未熟児で生まれた子どもの養育医療給付制度について知りたい。

  • 回答
    養育医療給付制度は,出生体重が2000グラム以下であるなど,身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんの入院養育に必要な医療費の助成をする制度です。

    <対象者>
     指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児

    <申請に必要なもの>
    ■養育医療給付申請書
    ■養育医療意見書(医師が記入したもの)
    ■世帯調書
    ■同意書(住民記録等を確認するため)
    以上の様式は,申請窓口にあります。
    ■乳児の健康保険証の写し
     ※加入手続き中の場合は,被保険者の方の保険証の写しでも可能です。
    ■乳児及び同一世帯員のマイナンバーの確認書類
    ■申請者の本人確認書類
    ■乳児と同一世帯の父母,祖父母等で新潟市に課税情報のない方のみ
     上記対象者の市・県民税課税(所得)証明書

    <申請窓口>
     各区役所健康福祉課健康増進係

    <自己負担額>
     入院日数に応じて徴収基準月額を日割計算した額を負担していただきます。
     徴収基準月額は,乳児と同一世帯の父母,祖父母,曽祖父母等の市町村民税額等の合計を基に決定いたします。

    ※申請後,およそ2週間程で「養育医療券」を郵送いたします。
    ※入院された月の2?3か月後に養育医療費の自己負担額を明記した「納入通知書」を郵送いたしますので,金融機関・区役所・出張所・連絡所で納入してください。
    ※養育医療の対象となるものは保険診療分の医療費です。保険診療外の費用については別途医療機関から請求があります。
    ※マイナンバー法の対象事業です。申請書,世帯調書に乳児,扶養義務者,乳児と同一世帯の父母,祖父母,曽祖父母等のマイナンバーの記載が必要です。

    <お問い合わせ先>
     こども未来部こども家庭課母子保健係 電話 025-226-1205




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    • FAQ番号:A000083513
    • 最終更新日:2024/05/16
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