障がいのある人への手当について知りたい。(特別障害者手当等)
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■特別児童扶養手当
<対象>
心身に重度又は中度の障がい(身体・知的・精神)のある20歳未満の児童を養育している保護者で,児童の状態が目安として,以下の場合に該当する方。
ア 1級障害 身体障害者手帳1,2級の一部,療育手帳『A』
イ 2級障害 身体障害者手帳3,4級の一部,療育手帳『B』の一部
ウ 上記と同程度以上の状態にある方(精神障がい等)
<金額>
1級月額53,700円,2級月額35,760円で,4・8・11月に各4ヶ月分支払われます。
<その他>
所得制限があります。
対象児童が児童福祉施設(通園施設を除く)などに入所しているときは受給できません。
対象児童が障害年金等を受給している場合は受給できません。
■障害児福祉手当
<対象>
20歳未満の方で,身体又は精神に著しい重度の障がいがある方。目安として,
ア 身体障害者手帳1,2級の一部の方
イ 療育手帳『A』の一部の方
ウ 上記と同程度以上の状態にある方(精神障がい等)
<金額>
月額15,220円で,2・5・8・11月に各3ヶ月分支払われます。
<その他>
聴覚障がい者で運転免許を取得している場合は受給できません(特定後写鏡の装着が条件となっている場合はご相談ください)。
聴覚障がい者で補聴器を使用している場合は受給できません。
障害年金等を受給している方は受給できません。
所得制限があります。
施設入所者は受給できません。
■特別障害者手当
<対象>
20歳以上の在宅の方で,身体又は精神に著しい重度の障がいがあるため,日常において常時特別の介護を必要とされる方。目安として,
ア 身体障害者手帳1・2級程度の障害が2つ以上ある方の一部
イ 上記と同程度以上の状態にある方(精神障がい等)
<金額>
月額27,980円で,2・5・8・11月に各3ヶ月分支払われます。
<その他>
所得制限があります。
病院等に継続して3ヶ月を超えて入院した場合,受給資格がなくなります。
施設入所者は受給できません。
【注意事項】
対象児童が障害年金等を受給している場合は受給できません。(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)
対象となる障がい者が施設に入所している場合は,手当を受給できません。
受給者もしくはその配偶者または,その扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合,その8月から翌年の7月までの間は手当が支給停止となります。
【窓口】
各区役所健康福祉課障がい福祉係,出張所(江南区,秋葉区,南区及び西蒲区の出張所を除く)
【申請に必要なもの】
所定の認定請求書,所定の所得状況届,等申請する方の状況で異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
申請書等の様式は,「申請・届出の総合窓口」でダウンロードができます。
【各種届出】
次の場合には届出が必要となりますので,お問い合わせください。
(1) 住所を変更される場合
(2) 施設に入所される場合
(3) 障害年金等を受けるようになった場合(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)
(4) 受給者が継続して3ヶ月以上入院された場合(特別障害者手当)
(5) 障がいの程度が認定基準に該当しなくなった場合
(6) 受給者および,対象児童が死亡された場合
<お問い合わせ先>
北区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-387-1305
東区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-250-2310
中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-223-7207
江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-382-4396
秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 0250-25-5682
南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-372-6304
西区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-264-7310
西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 0256-72-8358
■検索関連キーワード
[障がい者] -
- FAQ番号:A000069109
- 最終更新日:2023/04/13
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