障がい福祉サービスを利用するにはどうすればよいですか

  • 回答
    障がい福祉サービスは、ホームヘルプ等の介護給付と、就労支援等の訓練等給付にわかれます。

    ◆利用の流れ
    1.相談
     区役所の健康福祉課や地域保健福祉センターで相談
    2.支給申請
     相談窓口へ支給申請書の提出(申請は本人の代理も可)
     ※申請に必要なものは、下記のとおり。
      ○身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳等
      ○印鑑
      ○世帯員の前年度市民税の課税状況等が分かる資料(課税調査に関する同意書を記入
       すれば不要)、前年分収入の確認できる書類「

     ※窓口で「①本人確認」と「②番号確認」を行うため、下記のものもご持参ください。
     ①「本人確認」
      アまたはイにより確認
       ア 1点で確認するもの 
        個人番号カード、障がい者手帳(顔写真付き)等
       イ 2点で確認するもの
        被保険者証、年金手帳等
     ②「番号確認」
      アからウのいずれか1点で確認
       ア 個人番号カード
       イ 通知カード
       ウ 個人番号が記載された住民票の写しなど

    3.認定調査
     申請者の自宅等に訪問し、80項目の認定調査を行います。
      〔訓練等給付〕
       原則、本人の希望のサービスが受けられますが、この調査により施設の利用順番等の調整もあり得ます。
      〔介護給付〕
       認定調査を行うとともに、申請者の主治医に対して医師意見書の作成を依頼します。
       (医師意見書の作成料は、新潟市で負担いたしますが、診断等で疾病が認められた場合の治療費は申請者の負担となります。)
    4.審査
     新潟市障がい支援区分認定等審査会において、申請者の障がいの種類及び程度や心身の状況を検討し、6段階の区分を認定します。

    5.サービス等利用計画等の提出

    6.支給の決定
     勘案事項の検討、サービス等利用計画案、障がい支援区分からサービス種類やサービス利用量を決め支給決定します。
    7.受給者証の交付
     支給期間やサービス利用量が記載された受給者証を交付します。

    8.サービス等利用計画の提出

    9.事業者への申し込み
     利用者自らが事業者を選び指定事業者・施設に受給者証を提示、利用を申し込みます。

    10.事業者との契約
     指定事業者・施設との契約を締結時には、サービス内容、利用者が支払う額、サービス提供開始日、苦情申し立て方法などを記載した書面が交付されます。

    11.サービス提供
     事業者からサービスの提供を受け、利用者負担を支払います。

    ◆児童(18歳未満)の場合
     児童は、原則80項目の認定調査や審査会での区分認定が不要となり、簡易な調査票により支給の要否及びサービス利用量を決定します。

    【お問い合わせ先】
    北区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 0256-72-8358

    北区北地域保健福祉センター           電話 025-387-1781
    東区石山地域保健福祉センター          電話 025-250-2901
    西区黒埼地域保健福祉センター          電話 025-264-7474
    西区西地域保健福祉センター           電話 025-262-3405

    福祉部障がい福祉課       給付係     電話 025-226-1247
                    就労支援係   電話 025-226-1249




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    • 最終更新日:2020/07/02
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