障害児福祉手当について知りたい
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身体や精神に重度の障がいがある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。
その障がいによって生じる特別の負担の軽減を図ることを目的としています。
<対象>
在宅で20歳未満の方で心身に重度の障害のある方。目安として,
・身体者障害者手帳1級の一部と2級の一部の方
・療育手帳「A」の一部の方
・上記と同程度以上の状態にある方(精神障がい等)
ただし,上記に該当している児童であっても,次のいずれかに該当する場合は,対象になりません。
・障害年金を受給している方
・施設入所者
・聴覚障害者で補聴器を使用している方(学校の指導により使用されている場合はご相談ください。)
・聴覚障害者で運転免許を取得している方(特定後写鏡の装着が条件となっている場合はご相談ください。)
・所得制限があります。
<手当金額>
月額 15,220円
(ただし、本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が、特別障害者手当等所得制限基準額表により
制限基準額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当は支給されません)
<支給月>
2・5・8・11月の10日
<申請に必要なもの>
○所定の認定請求書(※)
○所定の所得状況届(※)
○所定の診断書(一部省略可)(※)
○本人(児童)名義の銀行通帳
※印の用紙は窓口に備え付けてあります。
「申請・届出の総合窓口」からダウンロードすることもできます。
詳しくは下記の区役所健康福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
北区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-387-1305
東区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-250-2310
中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-223-7207
江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-382-4396
秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 0250-25-5682
南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-372-6304
西区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-264-7310
西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 0256-72-8358
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- FAQ番号:A000062809
- 最終更新日:2023/04/13
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