母子家庭や父子家庭等のための児童扶養手当について知りたい。

  • 回答
    父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等に手当を支給します。ただし,所得制限により手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。

    ○対象者
     次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定以上の障害児については20歳未満)を監護している母,監護し、かつこれと生計を同じくする父又は父母に代わって養育している方。
     1.父母が婚姻を解消した児童
     2.父または母が死亡した児童
     3.父または母が重度の障がいを有する児童
     4.父または母の生死が明らかでない児童
     5.父または母から1年以上遺棄されている児童
     6.父または母が保護命令を受けている児童
     7.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
     8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
     9.棄児などで出生の事情が明らかでない児童

    ただし,次のいずれかに該当する場合は,手当は支給されません。
     ア.児童及び父または母が日本国内に住所がないとき
     イ.児童が里親に委託されたり,児童福祉施設に入所したとき
     ウ.受給者でない父または母と生計を同じくしているとき(父または母障がいのときを除く)
     エ.父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていない場合でも,事実上の婚姻関係にあるときも含む)
     オ.手当の支給要件に該当してから,平成15年3月31日時点で5年を経過しているとき(申請者が父のときを除く)

    ○手当額
     所得に応じた以下のいずれかの額。
     手当額は全国消費者物価指数により変更されます。
     【令和6年4月分から】
      児童1人の場合:全部支給…月額 45,500円
              一部支給…所得に応じ,月額 45,490円から10,740円
      児童2人の場合:10,750円から5,380円の加算
      児童3人以上の場合:1人につき6,450円から3,230円の加算
      

    ○支払月及び支払方法
     手当は認定請求をした翌月分から対象となります。
     また,手当の支払は5月,7月,9月,11月,1月,3月(各月とも11日(土・日・祝日に当たる場合はその前の営業日)の年6回,支給月の前2ヶ月分を申請者(父または母または養育者)の口座に振り込みます。
     

    ○手当の一部支給停止について
     父又は母に対する手当は,支給開始月から起算して5年,又は,支給要件に該当して7年を経過したときは,その翌月分以降の手当額が2分の1に減額されます(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者については,当該児童が3歳に達した日の翌月から起算して5年を経過したときになります)。 
     ただし,就労している場合等,必要書類を提出していただくことで,減額されずに手当を受給できる場合があります。詳しくは窓口にお尋ねください。


    ○注意事項
     扶養人数や所得,扶養義務者の有無により支給額が異なります。また,個人の状況によって必要書類が異なりますので,まずは申請者ご本人が区役所の担当窓口にて一度ご相談下さい。

    <お問い合わせ先>
    北区役所健康福祉課 児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課 児童福祉担当 電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課 児童福祉係  電話 025-372-6351
    西区役所健康福祉課 児童福祉係  電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 0256-72-8369





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    • 最終更新日:2024/04/04
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