遺骨の埋葬場所を変えたい(改葬、分骨)場合は、どうすればよいですか

  • 回答
    ■改葬をしたい
     現在あるお墓を別の場所に移すことを「改葬」といいます。
     遺骨を市内の墓地・納骨堂から市内外の別の墓地・納骨堂に移す場合には、改葬許可が必要です。
     下記の書類等をご用意のうえ改葬許可申請書を提出してください。
     「改葬許可証」を発行します。

    <必要書類等>
    ○現在の墓がお寺など民営の墓地の場合
     ・埋蔵収蔵証明書(現在納骨している墓地で発行してもらう)
     ・新たな埋葬先の正式名称、所在地
     ・申請者と墓地利用者等が異なる場合,墓地使用者等の改葬についての承諾書等
     【提出先・問合せ先】
          北区  区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
          東区  区民生活課 戸籍係   電話 025-250-2245
          中央区 窓口サービス課 戸籍係 電話 025-223-7139
          江南区 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4229
          秋葉区 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674   
          南区  区民生活課 区民係   電話 025-372-6105
          西区  区民生活課 戸籍係   電話 025-264-7232
          西蒲区 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317

    ○現在の墓が市営の墓地の場合
     ・お持ちの墓地使用許可書
     ・新たな埋葬先の正式名称、所在地
     ・申請者と墓地利用者等が異なる場合,墓地使用者等の改葬についての承諾書等
     【提出先・問合せ先】
      市営内野霊苑・松浜墓地・日和山墓地をご利用の場合
       保健所環境衛生課 電話番号 025-212-8263

      市営亀田墓地をご利用の場合
       亀田斎場 電話番号 025-382-9400

    ※他市町村の墓地・納骨堂から遺骨を移す場合は、その市町村役場へお問い合わせください。


    ■分骨をしたい
    遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを「分骨」といいます。

    (1)火葬の際に分骨する場合
     事前に火葬場(斎場)へお申し出になり、通常の火葬証明のほかに、分骨用の証明も発行してもらってください。
     証明は火葬場で発行致します。
     なお、納骨前の場合、火葬場で分骨の証明ができる場合があります。
     詳細は、火葬を行った火葬場にお問合せください。
     【提出先・問合せ先】  
      新潟市青山斎場 電話 025-212-8263
      新潟市新津斎場 電話 0250-22-0849
      新潟市白根斎場 電話 025-372-3702

    (2)納骨済みの遺骨を分骨する場合
    ○現在の埋葬先が市営の霊園・墓地
     お持ちの墓地利用許可書を用意し、保健所環境衛生課へお越しください。
    「分骨する為の証明書」を発行します。その後、分骨先で手続きしてください。

    ○現在の埋葬先がお寺など民営の霊園・墓地
     現在の埋葬先で収蔵証明(分骨する旨を明記したもの)を発行してもらい、その後、分骨先で手続きしてください。
     分骨の埋葬先が市営墓地以外であれば、市役所への届出は不要です。

    ※現在の埋蔵先が市営、民営に係わらず証明は分骨する数だけご用意ください。

    【問合せ先】
     保健所環境衛生課環境管理係 電話 025-212-8263
    • FAQ番号:A000055617
    • 最終更新日:2026/10/02
  • 関連リンク
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。