遺骨の埋葬場所を変えたい(改葬、分骨)場合は、どうすればよいですか
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■改葬をしたい
現在あるお墓を別の場所に移すことを「改葬」といいます。
遺骨を市内の墓地・納骨堂から市内外の別の墓地・納骨堂に移す場合には、改葬許可が必要です。
下記の書類等をご用意のうえ改葬許可申請書を提出してください。
「改葬許可証」を発行します。
<必要書類等>
○現在の墓がお寺など民営の墓地の場合
・埋蔵収蔵証明書(現在納骨している墓地で発行してもらう)
・新たな埋葬先の正式名称、所在地
・申請者と墓地利用者等が異なる場合,墓地使用者等の改葬についての承諾書等
【提出先・問合せ先】
北区 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区 区民生活課 戸籍係 電話 025-250-2245
中央区 窓口サービス課 戸籍係 電話 025-223-7139
江南区 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区 区民生活課 戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317
○現在の墓が市営の墓地の場合
・お持ちの墓地使用許可書
・新たな埋葬先の正式名称、所在地
・申請者と墓地利用者等が異なる場合,墓地使用者等の改葬についての承諾書等
【提出先・問合せ先】
市営内野霊苑・松浜墓地・日和山墓地をご利用の場合
保健所環境衛生課 電話番号 025-212-8263
市営亀田墓地をご利用の場合
亀田斎場 電話番号 025-382-9400
※他市町村の墓地・納骨堂から遺骨を移す場合は、その市町村役場へお問い合わせください。
■分骨をしたい
遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを「分骨」といいます。
(1)火葬の際に分骨する場合
事前に火葬場(斎場)へお申し出になり、通常の火葬証明のほかに、分骨用の証明も発行してもらってください。
証明は火葬場で発行致します。
なお、納骨前の場合、火葬場で分骨の証明ができる場合があります。
詳細は、火葬を行った火葬場にお問合せください。
【提出先・問合せ先】
新潟市青山斎場 電話 025-212-8263
新潟市新津斎場 電話 0250-22-0849
新潟市白根斎場 電話 025-372-3702
(2)納骨済みの遺骨を分骨する場合
○現在の埋葬先が市営の霊園・墓地
お持ちの墓地利用許可書を用意し、保健所環境衛生課へお越しください。
「分骨する為の証明書」を発行します。その後、分骨先で手続きしてください。
○現在の埋葬先がお寺など民営の霊園・墓地
現在の埋葬先で収蔵証明(分骨する旨を明記したもの)を発行してもらい、その後、分骨先で手続きしてください。
分骨の埋葬先が市営墓地以外であれば、市役所への届出は不要です。
※現在の埋蔵先が市営、民営に係わらず証明は分骨する数だけご用意ください。
【問合せ先】
保健所環境衛生課環境管理係 電話 025-212-8263 -
- FAQ番号:A000055617
- 最終更新日:2026/10/02
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