PRTR(化学物質排出移動量届出制度)の届出について知りたい。

  • 回答
    PRTR制度とは、「化学物質排出移動量届出制度」と呼ばれるもので、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれて事業所外への移動量を事業者が自ら把握し国に届けるとともに、国は届出データや届出対象となっていない事業所等からの排出量の推計に基づき、排出量・移動量を集計し、これを公表する制度です。
     対象事業者は、個別事業所ごとに毎年度、化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県知事経由(新潟市では、平成19年4月から市長経由)で国に届け出なければなりません。

     対象事業者や対象物質などについては、詳しい内容については、直接、環境対策課環境保全グループへお問い合わせください。

     PRTR:Pollutant Release and Transfer Register(化学物質排出移動量届出制度)

    <お問い合わせ先>
     環境部環境対策課環境保全グループ 電話 025-226-1375





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    • 最終更新日:2026/03/03
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