「文化財」とはどのようなものですか?
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原始より人間は自然に手を加えることで,自分たちの生活を豊かなものとしてきました。
そのような長い歴史のなかで生まれ,育まれ,今日まで守り伝えられてきたのが「文化財」です。
また,将来の文化的発展のために継承されるべき過去の文化という意味で「文化遺産」という言葉があります。この言葉は,法律用語としての「文化財」と違うイメージが好まれているようですが,同じ意味の言葉です。
「文化財」は文化財保護法では、以下のように分類されています。
(1)有形文化財 →形のある「モノ」
建造物(建築物,土木構造物,その他工作物)
美術工芸品(絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書,考古資料,歴史資料)
(2)無形文化財 →人間の持つ高度で芸術的な「ワザ」
芸能(演劇,音楽,その他)と工芸技術
(3)民俗文化財 →暮らしの移り変わりを示す「ワザ」・「モノ」
無形の民俗文化財(衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能,民俗技術)
有形の民俗文化財(無形の民俗文化財に用いられる衣服,器具,家屋その他の物件)
(4)記念物
史跡(貝づか,古墳,都城跡,城跡,旧宅、その他の遺跡・旧跡)
名勝(庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳、その他の名勝地)
天然記念物(動植物,地質鉱物)
(5)伝統的建造物群 →歴史的町並み
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群
(6)文化的景観
地域における人々の生活・生業やその地域の風土により形成された景観地
また、文化財に準じるものとして、以下のものがあります。
○文化財保存技術
文化財の保存に必要な材料製作,修理・修復の技術等
○埋蔵文化財
土地に埋蔵されている文化財(これが埋まっている場所を「包蔵地」といいます)
<お問い合わせ先>
文化スポーツ部 歴史文化課
企画・文化財担当 電話 025-226-2575
埋蔵文化財担当 電話 025-226-2580
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- 最終更新日:2021/03/29
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