災害時の国民健康保険料の減免及び徴収猶予について聞きたい。
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■減免
災害により被災した加入者等に対し、被災の程度に応じて健康保険料を減免することがあります。
■徴収猶予
災害により財産に損害を受けた加入者等が、健康保険料の全部又は一部を一時に納付することが出来ない場合は、その方の申請に基づき期限の延長等の徴収猶予が認められます。
【お問い合わせ先】
北区 地域総務課 電話025-387-1115
東区 総務課 電話025-250-2720
中央区 総務課 電話025-223-7064
江南区 地域総務課 電話025-382-4526
秋葉区 地域総務課 電話0250-25-5470
南区 地域総務課 電話025-372-6431
西区 総務課 電話025-264-7120
西蒲区 地域総務課 電話0256-72-8147 -
- FAQ番号:A000032604
- 最終更新日:2023/03/20
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