災害時の市税の減免及び徴収猶予について聞きたい。

  • 回答
    災害により被災した納税義務者又は特別徴収義務者(以下「納税義務者等」という。)に対し、「地方税法」又は「新潟市市税条例」の定めるところにより、市税の減免、徴収猶予、期限の延長、滞納処分の執行停止等の緩和措置を講じます。

    【お問い合わせ先】
    市民税に関すること
    市民税課市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話025-226-2245
    市民税課市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話025-226-2365
    市民税課市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話025-226-2370
    市民税課市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話025-226-2375


    土地・家屋・償却資産が災害により被害を受けた場合は【資産税課】または【各資産税分室】へ

    ■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
    資産税課土地係  電話025-226-2269、025-226-2271
    資産税課家屋第1係  電話025-226-2273
    資産税課家屋第2係  電話025-226-2280

    ■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
    資産税第1分室土地係  電話025-382-4032
    資産税第1分室家屋係  電話025-382-4048

    ■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
    資産税第2分室土地係  電話0256-72-8216
    資産税第2分室家屋係  電話0256-72-8231

    ■償却資産については【市税事務所資産税課】
    資産税課償却資産係  電話025-226-2277
    • FAQ番号:A000032504
    • 最終更新日:2023/03/20
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