災害時にどのような融資や貸付、資金を受けられますか。
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(1)被災者生活再建支援金
災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯の世帯主に対して、被災者生活再建支援金を支給します。
【お問い合わせ先】福祉総務課 電話025-226-1169
(2)災害弔慰金
災害により死亡した市民の遺族に対して、「新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき災害弔慰金を支給します。
【お問い合わせ先】福祉総務課 電話025-226-1169
(3)災害障害見舞金
自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に対して「新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき災害障害見舞金を支給します。
【お問い合わせ先】福祉総務課 電話025-226-1169
(4)災害援護資金の貸付
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、「新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。
【お問い合わせ先】福祉総務課 電話025-226-1169
(5)生活福祉資金の貸付
災害により被害を受けた低所得者に対し、経済的自立の助成と生活の安定を目的に「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づき、社会福祉協議会を窓口に貸付を行います。
なお、この資金の貸付は、災害救助法が適用されない災害の場合に行います。
【お問い合わせ先】区社会福祉協議会(予定)
(6)母子父子寡婦福祉資金の貸付
20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦等に対して、災害により被害を受けた家屋の増改築、補修又は保全のために必要な住宅資金を貸し付けます。
なお、この資金の貸付は、災害救助法が適用されない災害の場合に行います。
【お問い合わせ先】こども家庭課 電話 025-226-1201
(7)災害復興住宅融資
独立行政法人住宅金融支援機構の融資適用災害に該当する場合、被災者に対し当該融資が円滑に行われるよう支援します。
【お問い合わせ先】建築行政課 電話025-226-2837
(8)天災融資制度
農林漁業者や農協等の組合が災害により被害を受けた場合、農林漁業の経営等に必要な資金の融通が円滑に行われ、早期に経営の安定が図られるようにするため、「天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置法」に基づき、被害農業者等の認定並びに融資機関に対する利子補給及び損失補償を行います。
また、被害の状況に応じて、県に既存の融資制度の弾力的運用を要請するとともに、市内の金融機関に対して、融資に際しての特別な配慮を要請し協力を求めます。
【お問い合わせ先】
■農業者
農林政策課担い手育成室 電話025-226-1768
■林業者
農林政策課企画管理係 電話025-226-1764
■漁業者
農村整備・水産課水産振興担当 電話025-226-1849
■区役所
北区 産業振興課 電話025-387-1365
江南区 産業振興課 電話025-382-4816(中央区・東区含む)
秋葉区 産業振興課 電話0250-25-5340
南区 産業振興課 電話025-372-6525
西区 農政商工課 電話025-264-7610
西蒲区 産業観光課 電話0256-72-8417
(10)中小企業融資
中小企業者が災害により被害を受けた場合、その企業の施設の復旧に要する資金、並びに事業資金の融資が円滑に行われ、早期に経営の安定が得られるようにするため、次の措置を講じます。
ア 日本政策金融公庫及び商工組合中央公庫の特別貸付の設定を促進するため関係機関に対し要請を行います。
イ 信用力の低い中小企業者の融資の円滑化を図るため、信用保証協会の保証枠の増大措置として、資金の貸付又は損失補償等を行います。
ウ 地元一般銀行、その他金融機関に対し、被害の状況に応じて特に必要があると認めた時は、融資の特別配慮を要請し協力を求めます。また、資金を預託し貸付資金源の増大を図ります。
エ 中小企業の負担を軽減し復興を促進するため、「激甚災害に対処のための特別の財政援助等に関する法律」の指定を受けるための措置を講じます。
【お問い合わせ先】商業振興課 電話025-226-1629
■区役所
北区 産業振興課 電話025-387-1365
江南区 産業振興課 電話025-382-4816(中央区・東区含む)
秋葉区 産業振興課 電話0250-25-5340
南区 産業振興課 電話025-372-6525
西区 農政商工課 電話025-264-7610
西蒲区 産業観光課 電話0256-72-8417 -
- FAQ番号:A000032406
- 最終更新日:2023/03/20
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