公的年金等の受給者の扶養親族等申告書とは何ですか。

  • 回答
    公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は,老齢又は退職を支給事由とする国民年金・厚生年金を受給されている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある方に送付しております。なお,退職共済年金の受給者であって,老齢基礎年金が支給されている方の場合は,退職共済年金の年金額が80万円以上のときに送付されます。

     提出がない場合、扶養控除や障害者控除などの各種控除については考慮されず所得税が源泉徴収されます。

     提出期限が過ぎてしまった場合でも、すみやかにご提出ください。

     扶養親族申告書を提出しなかった場合や,扶養親族等申告書の提出後に申告内容に変更があった場合(婚姻した場合、障がい者になった場合、扶養親族の要件に該当しなくなった方がいるとき等)に生じる所得税の過不足は、翌年の確定申告で精算していただくことになります。


    詳しいことは
    【ねんきんダイヤル】
    0570-05-1165 午前8:30から午後7:00(月曜日)
                 午前8:30から午後5:15(火から金曜日まで)
                 午前9:30から午後4:00(第2土曜日)
    ■050で始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165 におかけください。
    ■月曜日が祝日の場合は,翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談をお受けします。
    ■祝日(第2土曜日を除く),12月29日から1月3日はご利用いただけません。




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    [高齢者][公的年金等扶養親族等申告書]
    • FAQ番号:A000030914
    • 最終更新日:2023/03/20
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