障害基礎年金はどうしたらもらえますか。
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国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて,初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで,法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
なお,老齢基礎年金を繰り上げて支給されている場合は,原則対象になりません。
■支給要件
支給を受けるためには,次の1から3の要件をすべて満たすことが必要です。
1 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2 障害の状態が障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは,20歳に達した日)に,法令により
定められた障害等級表に定める1級・2級に該当していること
3 保険料納付要件
初診日の前日において,次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について,保険料が納付また
は免除されていること
・初診日が令和8年4月1日前にあるときは,初診日において65歳未満であり,初診日がある月の前々
月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
■請求について
<手続先>
病気やけがの初診日が
○国民年金第1号被保険者(自営業や学生など)であったとき ・ 【区役所】
○日本に住んでいた60歳以上65歳未満のとき ・・・・・・・ 【 〃 】
○20歳になる前のとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【 〃 】
○国民年金第3号被保険者であったとき ・・・・・・・・・・・ 【年金事務所】
(厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)
○厚生年金加入中の場合は ・・・・・・ 【年金事務所】
○共済組合加入中の場合は ・・・・・・ 【各共済組合】
<必要なもの>
○年金手帳,基礎年金番号通知書,マイナンバー確認書類のうちどれか1点
○医師の診断書(年金請求用)
○受取先金融機関の通帳等(請求者名義)
○窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)
このほかにもご用意いただく書類がある場合もあります。
<届出期間>
○20歳以上65歳未満で障害年金1・2級の障害状態になったとき
<届出人>
○請求者ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
マイナンバーで手続きする場合は,ご家族でも委任状が必要です。
■年金額 ( )は昭和31年4月1日以前に生まれの方の額
令和7年度
○1級障がい 1,039,625円(1,036,625円)
○2級障がい 831,700円( 829,300円)
○18歳以下(障がいのある子は20歳未満)の子がいるときは加算がつきます。
■ご注意
○手続きをする前に【区役所】までご相談にお越しください。
○厚生年金・共済組合に加入したことがある人は,【年金事務所】【各共済組合】にお問い合わせくだ
さい。
■障害基礎年金請求後の流れ
請求書は日本年金機構で審査します。
日本年金機構では,年金請求書の審査結果について,受付年月日から3カ月以内にお知らせするよう努めております。
やむを得ず,審査結果のお知らせが,3カ月を超えてしまう場合は,日本年金機構からその旨ご連絡いたします。
<お問い合わせ>
【各区役所】
北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336
【年金事務所】
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所
■検索関連キーワード
[障がい者] -
- FAQ番号:A000028532
- 最終更新日:2025/02/04
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