国民年金保険料の免除制度について知りたい。

  • 回答
    第1号被保険者については,法で定められた用件に該当すれば保険料の納付が免除される「法定免除」,子を出産する場合や1歳未満の子を養育する場合に保険料の納付が免除される「産前産後免除」「育児免除」、経済的に納付が困難な場合等一定条件を満たす方々への救済措置として「申請免除」「納付猶予」「学生納付特例」があります。

    ■ 免除制度の種類
    (1)法定免除
     次に該当する国民年金の第1号被保険者の方は,届け出れば保険料が免除されます。
     〇障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている
     〇生活保護の生活扶助を受けている
     〇国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

    (2)産前産後免除
     国民年金第1号被保険者が出産を行った場合は、届出により出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
     ※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を言います(死産、流産、早産された方を含みます)。

    (3)育児免除
     国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)が子を養育する場合は、届出によりその子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除されます。
     ※子を養育していると認められるためには、子と親子関係が継続し、同一住所である必要があります。

    (4)申請免除
     所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難なときは、ご本人から申請していただき、承認されると保険料の納付が免除になります。
     免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

    (5)保険料納付猶予制度
     20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請していただき、承認されると保険料の納付が猶予されます。

    (6)学生納付特例
     学生で所得がない場合や少ないことにより,国民年金保険料を納付することが困難な場合は,申請し前年の所得などの審査の結果,保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
    申請後,日本年金機構からおおむね2から3カ月後に審査結果が送付されます。

    ■ 免除・猶予・特例を受けた期間の取扱い
    ○老齢基礎年金,障害基礎年金,遺族基礎年金などの受給資格期間に入ります。
    ○法定免除を受けた期間は,その期間の2分の1(平成21年3月までの期間は3分の1)を納付済み期間として老齢基礎年金を計算します。
    〇産前産後免除及び育児免除を受けた期間は全額納付済み期間として老齢基礎年金を計算します。
    ○全額免除,一部免除期間は,次のとおり老齢基礎年金額の保険料納付済み期間として計算します。
     全額免除は  8分の4(平成21年3月までの期間は6分の2)
     4分の3免除は8分の5(平成21年3月までの期間は6分の3)
     2分の1免除は8分の6(平成21年3月までの期間は6分の4)
     4分の1免除は8分の7(平成21年3月までの期間は6分の5)
     一部免除は,残りの保険料を納付しないと未納期間となり,受給資格・年金額計算期間にはなりません。
    ○納付猶予,学生納付特例期間は,老齢基礎年金額の計算には入りません。
    ○免除等を受けた期間は,10年以内であれば『追納』することができます。
    承認を受けた翌年度から起算して3年目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

    <お問い合わせ>
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    北区役所  区民生活課   電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   電話 0250-25-5676
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    • 最終更新日:2026/09/24
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