国民年金の任意加入について知りたい。
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国民年金の任意加入とは,強制的に加入しなくてもいい方が,申し出により被保険者として加入することです。60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や,40年間の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは,60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険,共済組合等加入者を除く)
ご相談はお近くの【区役所】または【出張所】までお越しください。
■任意加入できる方
次の(1)から(5)のすべての条件を満たす方
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険,共済組合等に加入していない方
(5)日本国籍を有しない方で,在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動
(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行者)」で滞在する方でない方
上記の方に加え
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方,
外国に居住する日本人で,20歳以上65歳未満の方も加入できます。
■加入方法
<必要なもの>
○年金手帳,基礎年金番号通知書,マイナンバー確認書類のうちどれか1点
○口座振替のための金融機関の通帳と届出印
○窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)
<届出期間>
○強制的に加入しなくてもよくなった日以後,いつでも任意加入の手続きをすることができます。
なお,日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方は,60歳の誕生日の前日より任意加入の手続
きをすることができます。
申し出のあった月からの加入・脱退となります。さかのぼって加入することはできません。
<届出人>
○ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
マイナンバーで手続きする場合は,ご家族でも委任状が必要です。
<届出先>
○日本に居住する方は,お近くの【区役所】または【出張所】になります。
〇海外に居住しているまたは居住を予定されている方の場合は下記のいずれかになります。
・これから海外に引っ越しをされる方は,【海外転出の届出をした市町村役場】
新潟市では,【区役所】または【出張所】になります。
・現在,海外にお住いの方は,【日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所】
・日本国内に住所をおいたことがない方は,【千代田年金事務所 電話 03-3265-4381】
■ご注意
○国民年金保険料は,第1号被保険者の方と同じ金額です。
○任意加入被保険者の保険料の納付方法は,口座振替が原則です。
<お問い合わせ>
【各区役所】
北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336 -
- FAQ番号:A000027024
- 最終更新日:2023/03/20
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