会社員である配偶者が亡くなりました。国民年金の手続きは何がありますか。
- 
 厚生年金や共済組合に加入していた配偶者の扶養から外れたときには,第3号被保険者から第1号被保険者への変更届が必要です。 厚生年金や共済組合に加入していた配偶者の扶養から外れたときには,第3号被保険者から第1号被保険者への変更届が必要です。
 お近くの【区役所】または【出張所】,もしくは【マイナポータル(電子申請)】にて手続きをしてください。
 
 ご自身が,すでに自営業者などで第1号被保険者の方,厚生年金に加入している第2号被保険者,60歳以上になられている方は、届出の必要はありません。
 
 
 ■届出方法
 <必要なもの>
 ○年金手帳,基礎年金番号通知書,マイナンバー確認書類のうちどれか1点
 〇配偶者の扶養から外れた日がわかる書類(資格等喪失連絡票など)
 〇窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)
 <期間>
 ○配偶者が死亡した日から14日以内
 
 <届出人>
 ○ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
 マイナンバーで手続きする場合は,ご家族でも委任状が必要です。
 
 <提出先>
 ○お近くの【区役所】または【出張所】
 ○マイナポータル(電子申請)
 
 
 ■保険料の納付が困難な方は,『国民年金保険料の免除申請』を一緒に申請してください。
 申請の際に,現年度・前年度の雇用保険の離職票・受給資格者証がある方はお持ちください。
 
 ■遺族厚生年金・遺族基礎年金の請求ができるかもしれません。
 お近くの【年金事務所】または【各共済組合】にお問い合わせください。
 
 ■お亡くなりになった方が,国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納付されていたときは,
 「死亡一時金」の請求ができるかもしれません。
 また,夫が老齢基礎年金等を受けずに亡くなったときは,妻は寡婦年金の請求ができることもあります。
 まずは,国民年金の記録を【年金事務所】にお問い合わせください。
 
 
 <お問い合わせ>
 【各区役所】
 北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
 東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
 中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
 江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
 秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
 南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
 西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
 西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336
 
 
 【年金事務所】
 新潟東年金事務所
 〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
 新潟西年金事務所
 〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
 
 受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
 時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
 週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
 休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
 
 ■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
 北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
 中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所
 【ねんきんダイヤル】
 0570-05-1165 午前8:30から午後7:00(月曜日)
 午前8:30から午後5:15(火から金曜日まで)
 午前9:30から午後4:00(第2土曜日)
 ■050で始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165 におかけください。
 ■月曜日が祝日の場合は,翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談をお受けします。
 ■祝日(第2土曜日を除く),12月29日から1月3日はご利用いただけません。
 
 
 
 
 
 
 ■検索関連キーワード
 [ご不幸]
- 
- FAQ番号:A000026724
- 最終更新日:2023/03/20
 
- 
- 
- 
 関連するご質問 関連するご質問






 はい
はい