会社を退職した場合、国民年金についてどのような手続きが必要ですか。
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 20歳以上60歳未満の方で会社をご退職された場合,ご本人様,被扶養配偶者様に必要な手続きは以下のとおりとなっております。 20歳以上60歳未満の方で会社をご退職された場合,ご本人様,被扶養配偶者様に必要な手続きは以下のとおりとなっております。
 
 (1)厚生年金から国民年金第1号被保険者になる手続き
 (2)国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養配偶者)から第1号被保険者になる手続き
 (3)厚生年金から国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養配偶者)になる手続き
 
 
 (1)(2)についてはお近くの【区役所】または【出張所】,もしくは【マイナポータル(電子申請)】にて手続きをしてください。
 
 ■届出方法
 <必要なもの>
 ○年金手帳,基礎年金番号通知書,マイナンバー確認書類のうちどれか1点
 ○離職日のわかる書類(離職票,雇用保険受給資格者証など)
 ○窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)
 
 <届出期間>
 ○退職された日から14日以内
 
 <届出人>
 ○ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
 マイナンバーで手続きする場合は,ご家族でも委任状が必要です。
 
 <提出先>
 ○お近くの【区役所】または【出張所】
 ○マイナポータル(電子申請)
 
 
 ■保険料の納付が困難な方は,『国民年金保険料の免除・納付猶予申請書』を一緒に申請してください。現年
 度・前年度の雇用保険の離職票・受給資格者証をお持ちの方はお持ちください。
 
 (3)の配偶者の扶養に入る手続き(資格取得及び喪失,住所変更,氏名変更,種別変更など)等は,配偶者の
 勤務先を通じて(通常は健康保険とセットで)【年金事務所】に届出をします。詳しくは,【配偶者の勤務先】または【年金事務所】にお問い合わせください。
 
 
 ■ご注意
 〇(過去の届出忘れを手続きするときなど)現在,夫(妻)が会社に勤めていない場合には,お住まいの区を
 管轄する【年金事務所】で手続きしてください。
 〇退職後,日額3,612円以上の雇用保険を受給している間は,被扶養配偶者として第3号被保険者になること
 はできません。
 
 
 <お問い合わせ>
 【各区役所】
 北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
 東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
 中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
 江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
 秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
 南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
 西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
 西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336
 
 
 【年金事務所】
 新潟東年金事務所
 〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
 新潟西年金事務所
 〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
 
 受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
 時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
 週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
 休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
 
 ■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
 北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
 中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所
 
 
 
 
 ■検索関連キーワード
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- FAQ番号:A000026225
- 最終更新日:2023/05/19
 
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