会社を退職するため職場の健康保険が切れます。その後,どのような手続きが必要ですか。

  • 回答
    次のいずれかの手続きが必要です。

    (1)職場の健康保険を任意継続する
     職場の健康保険の資格を喪失した場合でも,その健康保険に個人で継続して加入できる制度です(最長2年間)。資格喪失日の前日までに2か月以上継続(共済組合の場合は1年以上継続)した被保険者期間があることが必要です。
     退職日の翌日から20日以内に手続きが必要となりますので,職場の健康保険担当者にご確認ください。

     ※保険料は,これまで職場が負担してくれていた部分も自身で負担することになるため,在職中の健康保険料の約2倍(ただし上限あり)となります。

    (2)どなたかの扶養家族となる(ご家族の職場の健康保険に加入する)
     年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障がいがある場合は180万円未満)であれば,ご家族の職場の健康保険に扶養家族として加入できる場合があります。
     健康保険ごとに認定基準が異なりますので,ご家族の職場の健康保険担当者にご確認ください。

     ※扶養家族が増えた場合でも,職場の健康保険の保険料は変わりません。

    (3)国民健康保険に加入する
     (1)及び(2)に該当しない場合は,国民健康保険への加入手続きが必要です。
     ※保険料は,前年中の所得を基に計算します。


    <受付窓口>
     下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口,各出張所

    <受付時間>
     月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日,12月29日から1月3日を除く)

    <必要書類>
     ・健康保険資格喪失証明書(職場または保険証を発行したところから証明を受けてください。)
     ・窓口に来られる方の本人確認書類
     (マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど1点,または年金手帳などに加えて預金通帳,キャッシュカード,診察券など1点)
     ※本人確認書類について,くわしくはお問い合わせください。
     ・世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類〔マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど〕
     ※マイナンバー確認で必要な書類についての詳細は,新潟市ホームページ内の「マイナンバー制度における本人確認について」を参照してください(下記にリンクあり)。

     ※代理人(別世帯の人)が手続きする場合は,上記のほか,委任者(国民健康保険に加入する人)が自署または記名押印した委任状が必要です。


    <お問い合わせ先/加入について>

    北区役所  区民生活課   給付係   電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   給付係   電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 給付係   電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   給付係   電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   給付係   電話 0250-25-5676
    南区役所  区民生活課   給付担当  電話 025-372-6135
    西区役所  区民生活課   給付係   電話 025-264-7243
    西蒲区役所 区民生活課   給付係   電話 0256-72-8336


    <お問い合わせ先/保険料について>

    北区役所  区民生活課   税保険料係  電話 025-387-1285
    東区役所  区民生活課   保険料担当  電話 025-250-2275
    中央区役所 窓口サービス課 保険料係   電話 025-223-7154
    江南区役所 区民生活課   税保険料係  電話 025-382-4241
    秋葉区役所 区民生活課   税保険料係  電話 0250-25-5677
    南区役所  区民生活課   税保険年金係 電話 025-372-6137
    西区役所  区民生活課   保険料担当  電話 025-264-7254
    西蒲区役所 区民生活課   税保険料係  電話 0256-72-8340




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    • 最終更新日:2021/03/26
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