男女共同参画に関して市が行う事業について苦情がある
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新潟市では,市が実施する男女共同参画を推進する施策,または男女共同参画の推進を阻害すると認められる施策についての苦情の申出を受け付けています。
<苦情例>
・市が開催した行事や会議で,保育室が無いため子育て中の者が参加できない。
・市の発行するパンフレット,ポスターに女性(男性)をべっ視した表現がある。
・市民意見を反映すべき説明会で,男女平等に発言を取り上げない。
・審議会の委員比率で男性(女性)が多すぎる。
※ただし,次の申出は対象となりません。
○判決,裁判等により確定した事項
○裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事項
○男女雇用機会均等法の規定により処理すべき事項
○議会に請願または陳情を行っている事項
○監査委員に住民監査請求を行っている事項
○条例等の規定に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
○その他苦情処理委員が調査を行うことが適当でないと認める事項
<申出ができる方>
・新潟市内に住所を有する方
・新潟市内に通勤または通学している方
・新潟市内の事業者または団体
<申出への対応>
・申出があった場合は,男女共同参画苦情処理委員が公正・中立な立場で調査を行い,市長に対して意見を述べます。
・市長は,苦情処理委員の意見をふまえ,適切に対応いたします。
・苦情処理は,男女共同参画の推進及び行政に関し優れた識見を有する男女3名が担当します。
<申出の方法>
・「男女共同参画に関する施策についての苦情申出書」という様式がありますので,これにより申し出てください。
・申出書の様式は,男女共同参画課ホームページからダウンロードできるほか,お近くの区役所や出張所等でも置いてあります。
・提出方法は,持参または,郵送,FAX,Eメールで受け付けています。
■お問い合わせ先
市民生活部男女共同参画課 電話 025-226-1061
□国・県などの問い合わせ先
・県が実施する男女平等社会の形成の推進に関する施策についての苦情の申出
【新潟県知事政策局政策企画課男女平等・共同参画推進室】 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 Tel 025-285-5511(大代表)
・行政不服審査法に基づく異議申し立ての概要について
【総務省行政管理局】〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館 Tel 03-5253-5111 (大代表)
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- FAQ番号:A000019507
- 最終更新日:2022/04/04
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