死亡後の各種手続きについて(死亡届,斎場利用許可申請,世帯主変更届,印鑑登録廃止,マイナンバー編)

  • 回答
    親族の方が亡くなられた場合は、次の手続きが必要です。

    ○死亡届
     死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。(下記の関連ホームページから「死亡届」をご確認ください。)
     【担当窓口】区役所区民生活課(中央区は「窓口サービス課」)・出張所
     【必要なもの】死亡届(医師の証明済のもの)

    ○斎場利用許可申請
     ・市内の斎場を利用される場合は、斎場利用許可申請書を提出し、利用許可書の交付を受けて、利用時に斎場に提出してください。なお、他の市区町村で死亡届を提出した場合は、死体埋火葬許可書を持参のうえ手続きしてください。
     ・申請前に利用予定の斎場に空き時間を確認し、予約を取ってください。
     【担当窓口】区役所区民生活課(中央区は「窓口サービス課」)・出張所
     【必要なもの】申請者の印鑑
     ※阿賀北葬斎場は、北区役所のみでの取り扱いとなります。

    <死亡届に関連する手続き>
    ○世帯主変更届(世帯主が亡くなられた場合)
     残された世帯員が一人の場合は、その方が世帯主になりますので手続きは不要ですが,残された世帯員が二人以上の場合は、新しい世帯主をどなたにするかについて「世帯主変更届」が必要です。近日中に死亡届を提出した区役所から、世帯主変更に関するお知らせが届きますので、そこに記載されている手続き方法にしたがって手続きをしてください。
     【担当窓口】区役所区民生活課(中央区は「窓口サービス課」)・出張所

    ○印鑑登録をされていた方
     死亡届により廃止されますので、手続きは不要です。

    ○個人番号カード(マイナンバーカード)、または通知カードの返納について
     死亡届により廃止されますので、手続きは不要です。

    ※葬祭費の申請方法については関連リンクを参照してください。
    ※介護保険、児童手当、こども医療費助成、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証に関する手続きについては、当該FAQを参照してください。


    <お問い合わせ先>
      北区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-387-1255
      東区役所  区民生活課 戸籍係     電話 025-250-2245
                  区民窓口係   電話 025-250-2235
      中央区役所 窓口サービス課 戸籍係   電話 025-223-7139
                    証明チーム 電話 025-223-7106
      江南区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 025-382-4229
      秋葉区役所 区民生活課 戸籍係     電話 0250-25-5675
                  区民窓口係   電話 0250-25-5674
      南区役所  区民生活課 区民係     電話 025-372-6105
      西区役所  区民生活課 戸籍係     電話 025-264-7232
                  区民窓口係   電話 025-264-7211
      西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 0256-72-8329




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    • 最終更新日:2024/03/27
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