氏を変更したい(改姓について)
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氏を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをし、変更の許可を得るための手続きをする必要があります。
家庭裁判所において、正当な事由があると判断をされた場合に限り、氏の変更をすることができます。
家庭裁判所で氏の変更許可を得た後、審判書の謄本と確定証明書を添えて氏の変更届をしてください。
※婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等の届出により、入籍する戸籍の筆頭者の氏に変更になりますが、その場合は、それぞれの届出書をご提出ください。なお、裁判所での許可が必要なものもありますので、詳しくは届出窓口にご確認ください。
<家庭裁判所への申し立て手続きについて>
申し立て手続きの詳細は家庭裁判所にご確認ください。
【新潟家庭裁判所 連絡先】
TEL 025-266-3171
〒951-8513 新潟市中央区川岸町1丁目54番地1
<届出人>
氏を変更する人。婚姻している方は配偶者も届出人となります。
(署名済みの届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。)
<ご持参いただくもの>
・氏の変更届(戸籍法107条1項の届):1通(届出窓口で用紙をお渡ししています。)
・家庭裁判所で発行された許可審判書の謄本と確定証明書:1通
<新潟市の届出窓口>
各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは届出できません。
※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。
<受付窓口時間外の届出>
閉庁日・受付窓口時間外(土日祝日、夜間)は、各区役所の時間外窓口でお預かりします。
※出張所では、受付窓口時間外の届出の取り扱いはできません。
※翌開庁日に職員が届出内容を確認し、不明な点は電話確認いたします。日中連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所区民生活課戸籍係 電話 0250-25-5675
南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 -
- FAQ番号:A000010411
- 最終更新日:2026/09/16
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