本籍を移動する届(分籍届)について

  • 回答
    現在,在籍している戸籍から分かれて自己の単独の戸籍を作成する(分籍する)ときは、分籍届が必要です。

    <届出人>
     戸籍の筆頭者及びその配偶者でない成年に達している方
     ※未成年者は分籍することができません。

    <ご持参いただくもの>
    ・分籍届:1通
    ※用紙は届出窓口でお渡しし、書き方をご説明いたします。

    <新潟市の届出窓口>
     各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・出張所
    ※連絡所・行政サービスコーナーでは届出できません。
    ※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。

    <受付窓口時間外の届出>
    閉庁日・受付窓口時間外(土日祝日、夜間)は、各区役所の時間外窓口でお預かりします。
    ※出張所では、受付窓口時間外の届出の取り扱いはできません。
    ※翌開庁日に職員が届出内容を確認し、不明な点は電話確認いたします。日中連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
     

    <その他>
    ・分籍後の新しい本籍は、日本国内で、現に存在する土地の地番又は住居表示地域の街区符号であれば、どこの場所でも設定することができます。
    ・分籍届の住所欄は、住民登録している住所を記入してください。転籍と同時に住所も変更する場合は、住所欄に新しい住所を記入し、住所変更の届出(住民異動届)も提出してください。
     ※閉庁日・夜間は住所変更の届けはできません。


    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
    • FAQ番号:A000010312
    • 最終更新日:2026/09/15
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