本籍を移動する届(分籍届)について
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現在,在籍している戸籍から分かれて自己の単独の戸籍を作成する(分籍する)ときは,分籍届が必要です。
<届出人>
戸籍の筆頭者及びその配偶者でない成年に達している方
※未成年者は分籍することができません。
<ご持参いただくもの>
・分籍届 1通(用紙は届出窓口でお渡しし,書き方をご説明いたします。)
<届出窓口>
・届出人の方の所在地,現在の本籍地,新しい本籍地のいずれかの区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課。)・各出張所
(連絡所及び行政サービスコーナーでは届出できません。)
<受付時間>
午前8時30分から午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く)
※閉庁日,夜間は,宿直室でお預かりします。翌開庁日に職員が記載内容を確認し,不明な点は電話確認いたします。平日の昼間に連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
<その他>
・分籍後の新しい本籍は,日本国内で,現に存在する土地の地番又は住居表示地域の街区符号であれば,どこの場所でも設定することができます。
・分籍届の住所欄は,住民登録している住所を記入してください。転籍と同時に住所も変更する場合は,住所欄に新しい住所を記入し,住所変更の届出(住民異動届)も提出してください。
※閉庁日・夜間は住所変更の届けはできません。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所区民生活課戸籍係 電話 0250-25-5675
南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 -
- FAQ番号:A000010311
- 最終更新日:2024/03/27
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