本籍を変更する届(転籍届)について

  • 回答
    戸籍の本籍を変更するときは,転籍届を提出していただく必要があります。

    <ご持参いただくもの>
    ・転籍届 1通(用紙は届出窓口でお渡しし,書き方をご説明いたします。)

    <届出人>
    ・戸籍の筆頭者及びその配偶者(夫婦の一方の方が亡くなっている場合は,おひとりで届出することになります。)
    ・転籍する戸籍に在籍する人が15歳未満の人のみの場合は法定代理人(父母,親権者,後見人など)
    (署名済みの届書を持参する方は届出人以外の使者の方でもかまいません。)

    <届出窓口>
    ・届出人の住所地(所在地),現在の本籍地,新しい本籍地
    【例】新潟市内を新しい本籍地とする場合
     新潟市内の区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課。)もしくは出張所で届出できます。
     ※連絡所,行政サービスコーナーでは届出できません。

    <受付時間>
     午前8時30分から午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く)
     ※閉庁日・時間外は宿直室でお預かりします。翌開庁日に職員が記載内容を確認し,不明な点は電話確認いたします。平日の昼間に連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
     ※平成30年4月1日以降,平日夜間及び休日の戸籍届書の提出窓口は,区役所のみとなります。


    <その他>
    ・転籍後の新しい本籍は,日本国内で,現に存在する土地の地番又は住居表示地域の街区符号であれば,どこの場所でも設定することができます。
    ・転籍届の住所欄は,住民登録している住所を記入してください。転籍と同時に住所も変更する場合は,住所欄に新しい住所を記入し,住所変更の届出(住民異動届)も提出してください。
     ※閉庁日・時間外に住所の変更の届けはできません。
    ・他の市区町村から新潟市へ転籍した場合は,転籍前の戸籍で婚姻・死亡等で除籍になった方は記載されません。


    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
    • FAQ番号:A000010217
    • 最終更新日:2024/03/27
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