死亡届について

  • 回答
    死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外での死亡の場合は3か月以内)に「死亡届」の用紙を記入し、届出窓口へ提出してください。

    <持ち物>
    ・死亡届:1通(届出用紙は全国共通です。)
    ※死亡届の右半分が死亡診断書等になっていますので、医師の署名が必要です。

    ・火葬のため市内の斎場をお使いになる場合は、斎場利用許可申請書を合わせて提出してください。

    <届出人>
    親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等
    ※記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。

    <新潟市の届出窓口>
     各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・出張所
    ※連絡所・行政サービスコーナーでは届出できません。
    ※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。

    <受付窓口時間外の届出>
    閉庁日・受付窓口時間外(土日祝日、夜間)は、各区役所の時間外窓口でお預かりします。
    ※出張所では、受付窓口時間外の届出の取り扱いはできません。
    ※翌開庁日に職員が届出内容を確認し、不明な点は電話確認いたします。日中連絡可能な電話番号を必ず記入してください。

    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329





    ■検索関連キーワード
    [ご不幸]
    • FAQ番号:A000010014
    • 最終更新日:2026/09/15
  • 関連リンク
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。