死亡届について
-
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に「死亡届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
死亡のお届けにご持参いただくものと,手続きについては,次のとおりです。
(ご持参いただくもの)
・死亡届 1通(届出用紙は全国共通です。)
死亡届の右半分が死亡診断書等になっていますので,医師の署名又は記名押印が必要です。
(記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。)
・火葬のため市内の斎場をお使いになる場合は,斎場利用許可申請書を合わせて提出してください。
(火葬がお済みの場合,死亡届は届出済みです。)
(届出期間)
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外での死亡の場合は,3か月以内
(届出先)
死亡した人の本籍地、届出人の住所地(所在地)、死亡地のいずれかの各区役所区民生活課
(中央区役所にあっては窓口サービス課)及び出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは届出できません。
(受付時間)
24時間(休日・開庁時間外は,宿直室で受け取ります。)
※ただし、埋火葬許可証・斎場利用許可証の発行は,午前8時30分から午後5時30分までです。
※平成30年4月1日以降,平日夜間及び休日の戸籍届書の提出窓口は,区役所のみとなります。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所区民生活課戸籍係 電話 0250-25-5675
南区役所区民生活課区民係 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
■検索関連キーワード
[ご不幸] -
- FAQ番号:A000010012
- 最終更新日:2024/03/27
-
-
-
関連するご質問