入籍届(父母の離婚によりこどもの氏を父の氏から母の氏に変更する等)について
-
入籍届は、法律上「既存の戸籍に入る手続き」を指し、一般的な結婚時に「入籍する」と表現される届(婚姻届)とは異なります。
<入籍届が必要になるケース>
・こどもの戸籍変更:親と氏が異なる子どもを、母親や再婚相手の戸籍に入れる場合に提出します。家庭裁判所の許可を得た後、入籍届を市区町村に提出することで戸籍上の氏が変更されます。
・再婚時の子ども:再婚する際、前の配偶者との子どもは元の戸籍に残ります。入籍届を提出することで、新しい配偶者や自分と同じ戸籍に入れることが可能です。
・独立した戸籍への加入:既に自分だけの戸籍を持っている場合、他の戸籍に入る際にも入籍届が必要です。
<家庭裁判所への申し立て手続きについて>
家庭裁判所への申し立てによる審理後、氏変更許可の審判書が発行されます。
詳しい手続きは、家庭裁判所へお問合せください。
【新潟家庭裁判所】
〒951-8513 新潟市中央区川岸町1丁目54番地1 電話 025-266-3171
<入籍届の届出人>
子(子が15歳未満の場合は親権者)
<入籍届に持参いただくもの>
・入籍届:1通
・家庭裁判所で発行された許可審判書の謄本:1通
<新潟市の届出窓口>
各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは届出できません。
※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。
<受付窓口時間外の届出>
閉庁日・受付窓口時間外(土日祝日、夜間)は、各区役所の時間外窓口でお預かりします。
※出張所では、受付窓口時間外の届出の取り扱いはできません。
※翌開庁日に職員が届出内容を確認し、不明な点は電話確認いたします。日中連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5675
南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
-
- FAQ番号:A000009915
- 最終更新日:2026/09/16
-
-
-
関連するご質問






はい