離婚届(調停などの裁判離婚)について
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裁判(調停・審判・判決・和解等)により離婚をするときの手続きは、離婚が成立・確定した日から10日以内に届出してください。
<ご持参いただくもの>
・離婚届:1通
※届出窓口で用紙と書き方の説明書をお渡ししています。
・調停調書・審判書・判決書・和解調書等の謄本と確定証明書:各1通
<届出人>
調停・審判の申立人又は訴えの提起者
※届出人が届出期間内に届出をしないときは,その相手方も届け出ることができます。
<新潟市の届出窓口>
各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは届出できません。
※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。
<受付窓口時間外の届出>
閉庁日・受付窓口時間外(土日祝日、夜間)は、各区役所の時間外窓口でお預かりします。
※出張所では、受付窓口時間外の届出の取り扱いはできません。
※翌開庁日に職員が届出内容を確認し、不明な点は電話確認いたします。日中連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
<関連する届出>
・戸籍の筆頭者でない方が、離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
・夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移す場合は、「入籍届」が必要です。離婚届だけでは、子の戸籍は変更されません。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5675
南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 -
- FAQ番号:A000009315
- 最終更新日:2026/09/16
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