離婚届(調停などの裁判離婚)について

  • 回答
    裁判(調停・審判・判決・和解等)により離婚をするときの手続きは,次のとおりです。

    <ご持参いただくもの>
    ・離婚届 1通(届出窓口で用紙と書き方の説明書をお渡ししています。)
    ・調停調書・審判書・判決書・和解調書等の謄本と確定証明書 各1通

    <届出期間>
    ・離婚が成立・確定した日から10日以内

    <届出人>
     調停・審判の申立人又は訴えの提起者
     ※届出人が届出期間内に届出をしないときは,その相手方も届け出ることができます。

    <届出窓口>
    ・届出人の所在地又は本籍地の区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課。)・出張所
    (連絡所,行政サービスコーナーでは届出できません。)
    ・住所地や本籍地以外でも提出することができます。詳しくは,届書を提出する市区町村役場の窓口にご確認ください。)

    <受付時間>
     午前8時30分から午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く。)
     ※閉庁日・時間外は宿直室でお預かりします。翌開庁日に職員が記載内容を確認し,不明な点は電話確認いたします。平日の昼間に連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
     ※平成30年4月1日以降,平日夜間及び休日の戸籍届書の提出窓口は,区役所のみとなります。

    <関連する届出>
    ・戸籍の筆頭者でない方が,離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は,離婚届の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
    ・夫婦に未婚の子がいる場合,子を離婚後の新しい戸籍に移す場合は,「入籍届」が必要です。離婚届だけでは,子の戸籍は変更されません。



    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
    • FAQ番号:A000009313
    • 最終更新日:2024/03/27
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