離婚届(調停などの裁判離婚)について
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裁判(調停・審判・判決・和解等)により離婚をするときの手続きは,次のとおりです。
<ご持参いただくもの>
・離婚届 1通(届出窓口で用紙と書き方の説明書をお渡ししています。)
・調停調書・審判書・判決書・和解調書等の謄本と確定証明書 各1通
<届出期間>
・離婚が成立・確定した日から10日以内
<届出人>
調停・審判の申立人又は訴えの提起者
※届出人が届出期間内に届出をしないときは,その相手方も届け出ることができます。
<届出窓口>
・届出人の所在地又は本籍地の区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課。)・出張所
(連絡所,行政サービスコーナーでは届出できません。)
・住所地や本籍地以外でも提出することができます。詳しくは,届書を提出する市区町村役場の窓口にご確認ください。)
<受付時間>
午前8時30分から午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く。)
※閉庁日・時間外は宿直室でお預かりします。翌開庁日に職員が記載内容を確認し,不明な点は電話確認いたします。平日の昼間に連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
※平成30年4月1日以降,平日夜間及び休日の戸籍届書の提出窓口は,区役所のみとなります。
<関連する届出>
・戸籍の筆頭者でない方が,離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は,離婚届の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
・夫婦に未婚の子がいる場合,子を離婚後の新しい戸籍に移す場合は,「入籍届」が必要です。離婚届だけでは,子の戸籍は変更されません。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5675
南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 -
- FAQ番号:A000009313
- 最終更新日:2024/03/27
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