離婚届(協議離婚)について

  • 回答
    夫妻の協議により離婚をするときの手続きは、次のとおりです。

    <ご持参いただくもの>
    ・離婚届:1通(届出窓口で用紙と書き方の説明書をお渡ししています。)
    ・窓口に来られる方の本人確認書類
    ※本人確認書類をお持ちでない場合は、届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせいたします。

    <新潟市の届出窓口>
     各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・出張所
    ※連絡所・行政サービスコーナーでは届出できません。
    ※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。

    <受付窓口時間外の届出>
    閉庁日・受付窓口時間外(土日祝日、夜間)は、各区役所の時間外窓口でお預かりします。
    ※出張所では、受付窓口時間外の届出の取り扱いはできません。
    ※翌開庁日に職員が届出内容を確認し、不明な点は電話確認いたします。日中連絡可能な電話番号を必ず記入してください。

    <関連する届出>
    ・戸籍の筆頭者でない方が、離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
    ・夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移す場合は、「入籍届」が必要です。離婚届だけでは、子の戸籍は変更されません。
    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
    • FAQ番号:A000009215
    • 最終更新日:2026/09/15
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